必要書類の案内
書類提出についての注意事項
- 訪日目的によって必要書類が異なります。
- 書類が不足していたり,内容に不備がある場合には申請は受理されません。
- 本サイトで案内している必要書類が提出されていても審査過程で追加書類の提出をお願いすることがあります。
- 書類は必ず原本を提出してください。
- 提出された書類を基に査証発給の可否を審査しますので、必要書類が全て提出されても査証が必ず発給されるわけではありません。
- 提出された書類(申請書も含む)に事実と異なる内容が記載されていたり、偽造されたものであることが判明した場合は、いかなる事情があっても査証は発給されません。
- 提出された書類は返却できません。
- 査証発給は、全ての書類(追加提出を依頼した書類も含む)が提出された後、それを基に審査が終了してから4労働日目以降の発給となります。
- 短期滞在査証(90日以内の短期滞在で就労活動を行わない場合)
- 長期滞在や就労活動を行う場合 (「在留資格認定証明書」による申請の場合。)
- ロシア在住の日本人の配偶者が90日以内の訪日をする場合
- 治療等を受けることを目的として訪日する場合 (医療滞在ビザ)
就労や長期滞在などを目的としてビザを申請する方は「在留資格認定証明書」を提出する必要があります。同証明書は,日本の法務省入国管理局で身元保証人が申請するものです。在留資格認定証明書の申請方法などの詳細はこちらでご確認ください。
ロシアに長期間滞在中(就労許可か定住許可がある方のみ)の日本人の配偶者の方が上記1の(1)から(4)に該当する活動のために訪日する場合。
日本において治療等を受ける目的として訪日する方に発給されるビザで、医療機関における治療行為だけで無く、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となり得ます。
※ 医療滞在ビザの申請のためには、登録された身元保証機関からの書類が必要です。