親族訪問目的で申請する場合の必要書類について
- 親族訪問で申請できる方
- 必要書類
- 2部必要です。
- 45mm×45mmの顔写真を糊付けして下さい。
- 署名を忘れずにして下さい。
- 記載事項の 各欄は,記載漏れや誤記入がないように正確に英語で記入して下さい。
- 顔写真と居住地登録スタンプ印があるページ
- ロシア人以外の方は,ロシアに長期間合法的に滞在していることを証明できる書類を本書類の代わりとして提出して下さい。
- 査証申請人を招聘する日本国内の親族が作成してください。
- 招聘人欄:住所、氏名、電話番号を必ず明記し、必ず押印(外国籍の方で印鑑のない場合には署名)して下さい。
- 査証申請人の欄:氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。査証申請人が複数の場合は,「他XX名,別紙のとおり」と記入し,査証申請人全員の国籍,職業,氏名,性別,生年月日,年齢を列記した申請人名簿を添付してください。
- 招聘目的,招聘経緯及び申請人との関係は単に「友人」等の漠然とした記載ではなく詳細に記載して下さい。本欄に記入しきれない場合は「別紙の通り」と記入し,別紙を作成して下さい。
- 招聘理由が例えば,在日親族の出産介護,病気介護,結婚式参加などを目的とする際には,医師の診断書,結婚式場の予約証明書など,招聘理由を裏付ける資料を添付してください。
- 出入国日を必ず明記して下さい。
- 可能な限り詳細に記入して下さい。
- 身元保証項目が一項目でも欠落していたり,押印漏れや記載漏れがあると書類不備となりますのでご注意ください。
- 【身元保証人が外国人の場合】
※外国人が身元保証人となる場合は、以下3「外国人が親族訪問で身元保証する場合の注意事項」も必ず読んで下さい。 - 住民票(世帯全員(含む続柄))の記載かつ,内容に省略がなく,発行後3ヶ月以内のもの
- 在職証明書又は営業許可証(写しで可)など職業を証する文書(学生の場合は在学証明書。年金受給者など無職の場合は不要)
- 有効な在留カード表裏の写し(外国人の場合)
- 外国人が親族訪問で身元保証する場合の注意事項
- その他注意事項
- 必要書類が一つでも欠けていると受理できません。
- 申請書の記載内容や提出された書類の内容が事実と反する場合,虚偽申請として査証は発給されず、その後6ヶ月間は査証を申請できません。
- 特に指定がある場合を除き,書類は原本を提出して下さい。
- 上記1から12までの書類を1から順番にそろえて提出して下さい。
- 提出書類のサイズはA4サイズとして下さい。
- ホッチキスやクリップは外してから提出して下さい。
- 特に指定されている場合を除き,全て1部ずつ提出して下さい。
- 提出された書類は返却できません。
- 審査の過程で上記以外の書類提出を追加でお願いすることがあります。
三親等以内の親族を訪問する場合 (親族と観光する場合も同様です)
提出書類 | 備考 | |
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1 | ビザ申請書 | |
2 | パスポート | パスポートカバーなどは外して提出してください。 |
3 | パスポートコピー | 顔写真のページのみ |
4 | 国内パスポートコピー (ロシア人の場合のみ) |
提出書類 | 備考 | |
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5 | 招聘理由書 (申請人が複数の場合は申請人名簿を作成して下さい。) | |
6 | 滞在予定表 | |
7 | 身元保証書 | |
8 | 身元保証人の住民票 | 世帯全員(含む続柄)の記載で内容に省略がなく,発行後3ヶ月以内のもの |
9 | 身元保証人の職業を証する文書 |
在職証明書又は営業許可証(写しで可)など,職業を証する文書。※年金受給者など,無職の場合は不要 |
10 | 身元保証人の課税又は所得証明書,又は確定申告書の控え写し (総所得金額が記載されているもの) |
総所得金額が記載されている市区町村長が発行した直近の課税又は所得証明書,又は確定申告書控えの写し(税務署受領印のあるもの。但し,e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」のうちいずれか一つ。なお,源泉徴収票は不可。) |
11 | 申請人と招聘人との関係を示す資料 |
戸籍謄本,出生証明書など。ただし,査証申請人が提出できる場合は不要。 |
12 | 在留カード表裏の写し (身元保証人が外国人の場合) |
有効な在留カード表裏の写し(外国人の場合) |
13 | 招聘人に関する資料 (招聘人と身元保証人が異なる場合のみ提出してください。) |
外国人の方が身元保証人になれるのは,原則として次のいずれかの在留資格を有し,日本に在留中の場合のみです。
〔身元保証できる在留資格〕
「永住者(特別永住者を含む)」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」,「特定活動」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」
(注)「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」の被扶養者は除きます。
【「留学」の在留資格を持って日本に在留中の留学生が親族を招聘する場合】
・ 留学先の常勤の教授又は准教授が身元保証人となる場合には,身元保証書及び在職証明書を提出してください。
・ 日本国の「国費留学生」が親族を招聘する場合には,以下の書類を提出してください。「身元保証書」は必要ありません。
① 住民票(世帯全員(含む続柄)),記載内容に省略のないもの,発行後3ヶ月以内のもの)
② 有効な在留カード(又は外国人登録証明書)表裏の写し
③ 国費留学生であることを証明する書類として次のいずれか一つ
国費外国人留学生証明書
奨学金受給証明書
入学許可証(国費留学生としての身分,奨学金支給期間,奨学金金額,大学における所属先,在学資格が記載されているもの)