日本国ビザ(査証)申請について

外国人が日本を訪問する場合,原則として,日本のビザ(査証)を事前に取得しておく必要があります。ロシア,NIS諸国人及びジョージア人は査証免除の対象とはなっていないため,これらの国籍の方が日本に入国する予定がある場合には,滞在期間や目的にかかわらず必ず事前にお住まいの地域を管轄する日本の在外公館(大使館や総領事館)でビザを取得してください。

 

2017年1月1日以降ビザ申請手続きが変わります

                                              短期滞在一次査証の申請                      短期滞在数次査証の申請

 

ビザ(査証)の発給基準

    申請者が以下に掲げる「査証(ビザ)の原則的発給基準」を満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断された場合にビザの発給が行われます。
  1. 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正かつ真正なものであること。
  3. 申請人が本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請人が入管法第5条第1項各号に掲げる入国拒否事由のいずれにも該当しないこと。