8項目の「協力プラン」に参加するロシア企業常勤者向け査証緩和及び大学生向け査証緩和

令和元年8月30日

  1. 6月の日露首脳会談の機会に,安倍総理大臣からプーチン大統領に表明した査証緩和措置について,9月1日の申請分から運用を開始します。

  2. 緩和措置の具体的な内容は次のとおりです。(いずれも対象はロシア国民のみ)
    (1)8項目の「協力プラン(注)」に参画するロシア企業等の常勤者向け
    8項目の「協力プラン」に参画するロシア企業及び研究機関等の常勤者,「協力プラン」の分野で過去に日本政府主導の訪日研修に参加経験のあるロシア企業関係者は,申請内容に応じて,有効期間が最長5年の数次査証を取得することができます。

    (注)2016年5月,安倍総理からプーチン大統領に提示した以下8つの項目からなる協力プラン。
    (1)健康寿命の伸長,(2)快適・清潔で住みやすく,活動しやすい都市作り,(3)中小企業交流・協力の抜本的拡大,(4)エネルギー,(5)ロシアの産業多様化・生産性向上,(6)極東の産業振興・輸出基地化,(7)先端技術協力,(8)人的交流の抜本的拡大

    (2)大学生向け
    ロシア連邦教育科学省及び連邦構成主体によって認定された教育プログラムを実施する大学,高等教育機関,または日露大学協会に所属する大学・高等教育機関において,在籍する学部生,大学院生および卒業後3年以内の卒業生は,観光目的等で訪日する際の一次有効の短期滞在ビザの申請に必要な「渡航費用を証明する書類」を,大学・大学院の発行する在学証明書又は卒業(修了)証明書に代えることができます。


  3. 今般の緩和措置によって,ロシアのビジネスマンや若年層の訪日者数が増加し,日露間における経済交流及び人的交流が一層活発化することを期待します。