署名(及び拇印)署名【和文】

令和6年3月29日
私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明します。本邦における印鑑証明と同様の効力をもちます。遺産相続,不動産登記手続,自動車名義変更手続等に使用されます。

(1) 発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。
(2) 必要書類
1. 旅券
2. 署名をする書類(遺産分割協議書,委任状等)
※署名をする書類がある場合には,署名しないまま窓口までお持ちいただき,領事担当官の面前で署名・拇印をしていただきます。当館で証明書を作成し署名・拇印をした書類に貼付して契印を押します。署名をする文書がない場合は,申請人の署名・拇印を本邦の印鑑証明と同様に一枚紙の形式で証明することになります。必要とする証明書の形式はあらかじめ提出先にお確かめの上,申請願います。)
※事前に署名(及び拇印)した文書を持参した場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事担当官の面前で改めて余白に署名及び拇印していただくことになります。
(3) 手数料
(令和6年度)
1通につき970ルーブル
(4) 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)

(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。

(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。  

なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。

日本国内の不動産登記手続きに要する署名証明について(遠方にお住まいの方へ)