日本国内の不動産登記手続きに要する署名証明について(遠方にお住まいの方へ)

平成30年10月15日
本邦における不動産登記手続きの際には、申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対して、印鑑証明書を求められるところ、海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については、(1)日本大使館・総領事館で発行する署名証明のほか、(2)ロシア国内の公証人役場(notarius)が作成した署名証明及びその和訳文(翻訳者及び書式は任意)でもよいこととされています。
 特に遠方にお住まいで署名証明のために当館へお越しになることが難しい方につきましては、(2)の方法をご活用ください。

詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局、地方法務局、またはそれらの支局・出張所)に直接ご照会ください。

「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」


※不動産登記手続き以外で署名証明が必要となる場合については、提出先にご確認ください。

(参考)
公証人が作成する署名証明の書式は任意ですが、以下の注意点がございますので、ご確認ください。
(1) 公証人の面前で当該人が日本文字又はローマ字で署名したことが明記されていること。
(2) 当該人の氏名、生年月日(西暦可)、有効な日本国旅券番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されていること
(3) 書類の貼り付け部分に公証人による契印がなされていること

連絡先
在ロシア日本大使館領事部
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598