日本国ビザ(査証)申請について
令和4年8月18日
日本入国に際しては,検体採取日時がロシア出国72時間以内のPCR陰性証明書の提出が義務づけられています。
2020年4月2日以前に当館から発行した数次査証を含む全ての査証の効力は停止されております。
2020年4月2日以前に発行した数次査証を有している場合でも、日本への渡航に際しては新たに査証を申請いただく必要があります。
査証申請につきロシア語にて掲載しておりますので,ロシア人渡航者本人による同ページのご確認をお願いいたします。
外国人が日本を訪問する場合,原則として,日本のビザ(査証)を事前に取得しておく必要があります。ロシア,NIS諸国人及びジョージア人の方は査証免除の対象とはなっていないため,これらの国籍の方が日本に入国する予定がある場合には,滞在期間や目的にかかわらず,必ず事前にお住まいの地域を管轄する日本の在外公館(大使館や総領事館)でビザを取得してください。なお,ロシア国内に居住するロシア人の方からの査証(短期滞在目的)については,管轄地域外であっても,ロシア国内の大使館及び総領事館で申請することができます。 申請内容に問題が無い場合は,最短で全ての必要書類が提出された日から4労働日目以降にビザが発給されます。ただし,日本及びロシアの祝祭日がある場合はその日数分だけさらに時間がかかります。特に日本やロシアの連休期間(年末年始や5月)前後は通常より時間を要しますのでご注意下さい。また,追加書類や申請者への面談などが必要な場合には上記期間より時間を要するため,結果として希望する入国予定日に間に合わないことがありますので,時間に十分な余裕を持って申請して下さい。
- 日本側招へい人・身元保証人が準備する書類について(写し(コピー)での申請)
- 短期滞在一次査証の申請
- 短期滞在数次査証の申請(停止中)
- 申請書類様式
- 大学生向け査証緩和(停止中)
○ 親族訪問
日本人の配偶者・子及び日本に長期滞在する外国籍者の親族は、親族訪問に必要な書類を提出することで、査証申請が可能です。日本国内に居住する親族が招へい人として防疫措置の遵守に関わる誓約事項に同意のうえ、招へい理由書を提出する必要があります。 なお、「受付済証」の提出は不要です。○ 親族に準ずる知人訪問
親族に準ずる関係が認められる者(婚約者等)又は訪日の必要が認められる者については査証申請が可能です。日本国内に居住する知人が招へい人として防疫措置の遵守に関わる誓約事項に同意のうえ、招へい理由書を提出する必要があります。 なお、「受付済証」の提出は不要です。
○ 短期商用等
必要書類に加え、日本側の企業・団体が外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイトを通じて取得した「受付済証」の提出が必須です。受付済証が無い場合、申請を受理することは出来ません。
○ 観光
必要書類に加え、日本側旅行会社が外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイトを通じて取得した「受付済証」の提出が必須です。受付済証が無い場合、申請を受理することは出来ません。
○ 上記案件に該当しない場合で、人道的な配慮が必要と思われる場合には領事部までご連絡ください。
ビザ(査証)の発給基準
申請者が以下に掲げる「査証(ビザ)の原則的発給基準」を満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断された場合にビザの発給が行われます。
1. 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2. 申請に係る提出書類が適正かつ真正なものであること。
3. 申請人が本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4. 申請人が入管法第5条第1項各号に掲げる入国拒否事由のいずれにも該当しないこと。
ビザ申請に関する重要事項 (申請前に必ずお読み下さい。)
1. 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2. 申請に係る提出書類が適正かつ真正なものであること。
3. 申請人が本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4. 申請人が入管法第5条第1項各号に掲げる入国拒否事由のいずれにも該当しないこと。
ビザ申請に関する重要事項 (申請前に必ずお読み下さい。)