在留資格認定証明書の写し(コピー)による査証申請について

令和4年10月27日
2022年11月1日以降に発行された在留資格認定証明書については書類の原本を提出することが定められましたが、ロシアの郵便事情が改善しない現状を踏まえて、当館、在ウラジオストク総領事館、在サンクトペテルブルク総領事館、在ハバロフスク総領事館、及び在ユジノサハリンスク総領事館においては、これまでの案内と同様、写しの提出での申請が可能となりました。
また、当館を含めたロシア国内5公館で発給された査証を所持する方は、日本入国時において、同証明書の写しで上陸申請が可能です。

 
<これまでの案内>
新型コロナウイルス感染症の影響等により、在留資格認定証明書原本を日本から当地に発送することが困難な状況となっていることから、同証明書に基づく査証申請の際は、申請人に対し電子メール等で送付された同証明書の写しでの申請が可能です。査証取得後の日本入国時においても、同証明書の写しで上陸申請が可能です。
 ただし、この場合は、入国後、在留資格認定証明書の原本を、当該証明書の原本を提出できなかった理由書とともに、当該証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納(郵送可)願います。
出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」

 また、査証申請に必要な日本側で準備いただく書類(招へい理由書や身元保証書等)についても同様に、写しでの申請が可能です。