在外選挙
選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
在留邦人の皆様へ
平成27年6月
- 公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降に行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001260.html
- これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(改正法公布日)以降、受付が可能となりました。
- 海外からの投票には、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、当館領事部でお手続願います。