補欠選挙に伴う在外選挙の実施について
(平成28年4月)
衆議院議員補欠選挙(北海道第5区及び京都府第3区)
平成28年4月13日
衆議院北海道第5区及び京都府第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちら。
- 補欠選挙の対象区
- 衆議院北海道第5区:札幌市厚別区,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,北海道石狩振興局管内
- 衆議院京都府第3区:京都市伏見区,向日市,長岡京市,乙訓郡
- 投票することができる方
- 上記1の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
- 在外選挙の日程
- 告示日: 平成28年4月12日(火)
- 在外公館投票日: 平成28年4月13日(水) 終了しました
- 日本国内の投票日: 平成28年4月24日(日)
- 投票方法,
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら。
在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
- 上記1.に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちらからダウンロードしてください。
- 投票用紙が送られてきたら,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
- 国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
以上