在留証明【和文】

 

現在,ロシアのどこに住所を有しているかを証明します。日本の年金受給手続,不動産登記手続,遺産相続,子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。

 

(1) 発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。
当館管轄地に3か月以上滞在しているか,または3か月以上の滞在が見込まれており,公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること。
(2)必要書類

1. 旅券

2. 在留証明願(領事部にあります)

3. 住居の賃貸借契約書(原本)等現住所が確認できる書類

※会社が契約者となっている場合は,賃貸借契約書の他に会社からのレター(居住者及び居住開始日等が明記されているもの)も提示願います。
(3)手数料
(平成29年度)
1通につき740ルーブル(ただし,公的年金受給手続の場合には無料)
(4)交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)

 

(注)申請時に証明書の提出先と提出目的を記入する必要がありますので,予め確認願います。

 

(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。

 

(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,①必要事項の記載された証明書発給申請書,②任意の形式の委任状(日本語可),③委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。
 なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。