一般旅券(パスポート)の新規・切替
新しい旅券の交付を受けた場合は,ロシア連邦移住庁等にて,旧旅券にあるロシア査証(ビザ)を新旅券へ転記(ビザを移す)する手続を行ってください。
(1)必要書類
※切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)未成年のお子様であっても、自ら署名を行うことが可能な場合には、原則お子様ご自身に旅券申請書署名欄へご署名頂く必要があります。
((注)ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍取得」第12条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失している場合があります(なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失している場合があります。)。つきましては,ロシア連邦国外で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,日本国籍の有無を確認する為,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類をご提示いただく場合があります。ご不明な点がある場合には,在ロシア日本国大使館領事部(電話:+7(495)229-2520)までお問い合わせ下さい。
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