在外選挙関連
在留邦人の皆様へ
平成28年3月29日
在ロシア日本国大使館領事部
- .公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降に行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001260.html
- これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で,所定の要件を満たす方であれば,昨年(2015年)6月19日(改正法公布日)以降,受付を開始しています。
- 海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録し,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。 年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で,在外選挙人証をお持ちでない方は,早めに申請手続きをお勧めします。
- . なお,受付した在外選挙人名簿の登録申請は,当館管轄地での3ヶ月の居住が確認された後に,日本の最終住所地等の選挙管理委員会に送付します。また,選挙人証が当地に到着するのは,日本の各選挙管理委員会に申請書が届いてから概ね1ヶ月半から2月程度を要しますので,早めの申請が必要です。他方,日本からの転出後4ヶ月間は最終住所地の国内選挙人名簿に登録されているため,抹消されるまでの間(4か月間)は日本に帰国すると投票が可能です。詳しくは転出された市区町村の選挙管理委員会に御確認下さい。
以上