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平成27年7月10日
在ロシア日本大使館
- ロシア連邦における外国国民の法的地位に関する連邦法等の改正に関する2015年6月29日付連邦法第199-FZ号により、労働許可証の有効期限内に姓、名の変更がある場合、もしくはパスポートの記載事項に変更がある場合には、7労働日以内に連邦移住庁ないしその地方機関(いわゆる「移民局」)への届出が義務付けられ、2015年7月6日より本改正が施行されております。
- ロシア連邦国内で上記変更があった場合には、その変更の日から7労働日以内に、ロシア連邦国外で上記変更があった場合には、ロシア連邦に入国した日から7労働日以内に届け出る必要があると規定されています。
- 関連法令等については、http://www.rg.ru/2015/07/06/koap-dok.htmlで確認することが可能です。
以上
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