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平成26年12月25日
在ロシア日本国大使館領事部
日本大使館領事部からのお知らせ
(一時的居住許可又は居住証明書の取得に際しての追加的な要件等について)
- ロシア連邦における外国国民の法的地位に関する連邦法の改正に関する2014年4月20日付連邦法第74号により、一時的居住許可又は居住証明書の取得に際して、当該外国国民がロシア語を習得し、ロシア史及びロシア連邦の法令の基礎に関する知識を有していることを証明する文書を提示する義務が定められ、2015年1月1日より施行されます。なお、関連法令等詳細については、連邦移住庁(モスクワ市移民局ウェブサイト)で確認することが可能です。
- 18歳未満の外国国民、65歳以上の外国人男性、60歳以上の外国人女性等については、当該文書の提出が免除されるとのことですが、これらに該当しない一時的居住許可(Разрешение на временное проживание)又は居住証明書(Вид на жительство)の申請者については、2015年1月1日以降、当該文書の提出が必要となります。
- なお、ロシア語を習得し、ロシア史及びロシア連邦の法令の基礎に関する知識を有していることを証明する文書には以下のものが該当します。
- ロシア語を習得し、ロシア史及びロシア連邦の法令の基礎に関する知識を有することを証明する文書(ロシア連邦内外の法定試験実施教育機関が発行する試験合格証、有効期間5年間)
- ソビエト連邦を構成していた国家の領内にある教育機関が1991年9月1日までに発行した教育(基礎教育以上)に関する国家定型の文書
- 1991年9月1日以降、ロシア連邦の領内で国家総合試験の合格者に対して発行された教育又は技能に関する文書
- 上記3(1)「ロシア語、ロシア史及びロシア連邦法令の基礎に関する知識を有していることを証明する文書」を取得するための試験については専用ホームページをご参照願います。
- また、上記1、2とは別に、労働許可の取得に際しても、高度な技能を有する専門家、外国語で報道等を行う報道機関において労働に従事する外国人記者等に該当する者を除き、ロシア語、ロシア史及びロシア連邦法令の基礎に関する知識を有していることを証明する文書の提出が義務づけられ、これに該当する当該許可の申請者は、労働許可の取得後30カレンダー日以内に当該文書を提出しなければ、労働許可が失効すると規定されています。
- なお、2015年1月1日迄に一時的居住許可、居住証明書又は労働許可を取得した外国国民は、既に交付された文書の有効期間の延長申請を行う際に、ロシア語、ロシア史及びロシア連邦の法令の基礎に関する知識を有していることを証明する文書を提出することになると規定されています。
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