領事情報

   

 

平成26年8月12日
在ロシア日本国大使館領事部

 

重国籍者等に対する連邦移住庁への通知制度について

 

 

 

  8月4日から改正ロシア連邦国籍法が施行され、重国籍者等に対するロシア連邦内務省への通知制度が導入されました。手続きの方法や関連法令については、ロシア連邦内務省及びロシア連邦大統領府のウェブサイトでご確認ください。

 

      ◆ロシア連邦内務省ウェブサイト: 78.мвд.рф/grazhdanstvo/порядок-подачи-уведомлений

      ◆ロシア連邦大統領府ウェブサイト: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201406040019.pdf

 

  1. 本制度は、ロシア国内に居住し、ロシア国籍とロシア以外の他国(日本を含む)の国籍、居住許可又は恒常的な居住権を証明するその他の文書を有する方に対して、重国籍となった時から2ヶ月以内に所定のフォーマットに必要事項を記載して通知することが義務づけられるものです。施行日(8月4日)以前から重国籍だった方は、施行日から60日以内(10月4日まで)に通知する必要があります。この通知制度に違反すると、最高で20万ルーブルもしくは最大で1年間分の給与相当額あるいは1年間分のその他収入相当額の罰金支払い、又は最高で400時間の社会奉仕活動の刑事罰に処せられると規定されております。なお、ロシア国外に恒常的に居住の方は、現時点では通知する必要はありませんが、ロシアに帰国すると通知義務が発生するようです。
  2.  

  3. ロシアでは、外国人管理が厳しく運用されており、数日間の不法滞在で5年間の再入国禁止処分を受ける、2回以上行政罪を受けた者に対し再入国禁止処分が課されるケースもあります。最新のロシアの各種法令等を適切に把握し法令違反となることはないよう注意してください。

 

以上