平成29年度弁護士活用事業に関するお知らせ
(1)第3回個別法律相談会を、 9月14日(木)12:00~18:00 在モスクワ日本国大使館にて開催いたします。 相談案件がある日本企業担当者におかれましては、 この機会を是非ご活用ください。 (2)第4回個別法律相談会は、 9月下旬以降に日本企業が集積する沿ヴォルガ連邦管区にて開催予定です。 日時・場所が確定し次第にお知らせいたします。
平成29年度 在ロシア日本国大使館における 2017年8月1日 1. 事業概要 本事業は、平成27年度より、日本企業の海外事業を法的側面から支援するため、在外公館において、日本の弁護士による現地の法令等に関する調査・情報提供(セミナー等)、及び法的問題に関する日本企業へのアドバイス(個別法律相談)等を行っているものです。 在ロシア日本国大使館では、ロシア法令等を巡る在ロシア日本企業のニーズや訴訟対応等を踏まえ、平成29年度より、特例として日本語対応可能なロシア法専門の現地弁護士を招いて、本年7月以降、法律セミナーの開催(年度内3回)、個別法律相談の実施(年度内9回)、法令ニュース発信等を実施いたします。いずれも参加無料です。 なお、本事業の実施にあたってはJBC、日本センター、JETRO、ROTOBOの協力を得て行います。 2. 今後のスケジュール等
テーマ未定(募集中)
3.受託弁護士の紹介
Goltsblat BLP法律事務所所属・ロシア法弁護士・日本国外国法事務弁護士(原資格国:アメリカ合衆国ニューヨーク州;指定法:ロシア連邦) (略歴) 1988年に旧ブルガリア社会主義共和国ソフィア大学(法学部専攻)を卒業し、その後、東京大学大学院(商法)、ハーバード大学修士号(法律)、ロシア科学アカデミー付属大学修士号(法律)を取得して、ロシア法弁護士(モスクワ市弁護士会登録)、ニューヨーク州法弁護士の資格のもと米国系国際法律事務所(White& Case LLP, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, K&L Gates LLP)のモスクワ、ニューヨーク、東京オフィスで25年以上弁護士として勤務。東京では、約20年間、主に日本企業のロシア進出案件を支援(メール含め、日本語での対応可能。英語又はロシア語による対応も可)。 日本では外国法事務弁護士(原資格国:アメリカ合衆国ニューヨーク州;指定法:ロシア連邦)として登録。東京大学への留学、森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)での研修(主に会社法、証券取引法、民事訴訟法等)を経て、外資系法律事務所の在京オフィスで外国法事務弁護士として約20年の勤務経験を有しており、日本法についてもバックグラウンドを有している。また、海外投融資情報財団(JOI)、 JETRO、ROTOBO、国際商事法務等の主催セミナー、日本企業向けの説明会などに説明者として多数参加。その内容は外国投資家におけるロシアの投資制限、ロシアの企業に対する債権保全方法、ロシアの外為法、ロシアで駐在事務所、支店、現地法人設立およびそのメリット・デメリット等。 昨年夏より、英国系国際法律事務所Goltsblat BLPモスクワオフィスに移籍。 同法律事務所所属・ロシア法弁護士 4. 注意事項等
大使館及び外務省の担当官並びに受託弁護士は、本事業により知り得た非公知情報、営業秘密等について、厳に秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩等せず、本事業を遂行する以外の目的では使用しません。 原則として、登録の早い者を優先します。ただし、相談案件の内容等を踏まえて、必要に応じて、三者間(大使館、受託弁護士、相談依頼企業)で個別にスケジュール調整できるものとします。 ロシアビジネスを実施している在ロシア日本企業(個人事業も含む)を優先対象とします。ただし、スケジュールに余裕がある限り、ロシア事業を検討中の在ロシア以外の日本企業も対象とします。合弁事業における出資比率は問いません。 本事業により提供される助言、意見、推奨等(以下「助言等」)は、特定の事例又は状況に適用されるその時点での法令の解釈に基づく専門家の見解であり、ロシアの行政当局、司法当局等が有する見解と異なる場合があります。ビジネスに関するリーガルリスクを縮小できても、必ずしも万全、万能な解決策を保証するものではありません。 本事業の利用者は、自己の判断と責任において助言等を利用するものとし、利用者が当該助言等に起因していかなる損害を被った場合であっても、外務省、大使館、受託弁護士は、当該損害について一切責任を負うことは出来ませんので、予めご承知ください。 ※ 個別法律相談を受けるにあたり、「在外公館における無料コンサルティング利用規約兼承諾書」に同意、署名をいただきます。 5. 法律セミナー・個別法律相談の参加登録先、問い合わせ先
(1) 法律セミナーの参加登録手続き JBC会員の方は、JBC事務局から送られてくる案内メールにおいて、登録手続きをお願いします。JBC会員以外の方は(2)に直接に登録をお願いします。
(2)在ロシア日本国大使館(担当者:経済部 大木) 129090 ロシア連邦モスクワ市グロホリスキー通り27 (Grokholskiy pereulok 27, Moscow, 129090, Russia) 電子メール宛先:masafumi.oki@mofa.go.jp 6 登録シート等のダウンロード 在ロシア日本国大使館の公式HPより、登録シート等をダウンロードできます。 またJBC会員の方は、JBC会員宛一斉配信メールに添付されているファイルをご利用いただくことも可能です。 必要事項を記載し、5.担当者宛メールに添付の上、各イベントの事前に、それぞれ登録してください。 個別法律相談の依頼登録シート(各回9営業日前までに要登録)
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