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日本と中央アジア・コーカサス諸国の「外交関係樹立20周年記念事業」認定
について


1.事業認定のガイドライン
申請がなされた事業のうち,以下の条件をすべて満たすものについて事業の認定を行う。
(1)2012年1月1日から同年12月31日までの期間,原則として,日本または中央アジア・コーカサス諸国において実施される文化(科学・学術交流を含む)事業であること。ただし,事業の期間が前後の年を含む場合であっても,認定の対象とする。
(2)事業の実施が以下の目的に資すると判断されるものであること。
・両国の共通認識の醸成(例:青少年交流,観光等)
・二国間関係の強化及び活性化(例:文化活動等)
・両国の協力関係の拡大及び活性化(例:科学技術・経済分野等)
(3)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しない事業であること。また,営利行為を主たる目的としない事業であること。
(4)事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
(5)事業認定後,事業内容に大幅な変更がある場合には,直ちに届け出を行うこと。

 

2.事業認定の特典
(1)認定事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日本・○○○○外交関係樹立20周年記念事業」(及び右に相当する現地語及びロシア語)の名称をロゴマークとともに使用することができる(○○○○には中央アジア・コーカサス各国の名前が入る)。
(2)認定事業は,日本と中央アジア・コーカサス諸国の「外交関係樹立20周年記念事業」カレンダーに登録される(双方の在外公館におけるHPへの掲載による広報協力を想定)。

 

3.申請方法
(1)必要書類
事業認定申請書(別添)
・事業内容が明確となるような資料(事業概要,事業収支予定等)
・申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要,規約,過去の実績等)
(2)申請期限
当該事業の実施の1ヶ月前までに必要書類を提出。
(3)送付先
事業主催団体の所在地,事業実施場所となる国の別により,必要種類を下記申請先に送付する。
●日本国内の事業
・在日本アゼルバイジャン大使館 
住所:〒152-0021 目黒区東が丘1丁目19-15
電話:5486-4744  Fax:5486-7374

 

・在日本アルメニア大使館
住所:〒107-0052 港区赤坂1丁目11-36レジデンス バイカンテス 230号室
電話: 6277-7453  Fax:6277-7454

 

・在日本ウズベキスタン大使館
住所:〒153-0064 目黒区下目黒5丁目11-8
電話:3760-5625  Fax:3760-5950

 

・在日本カザフスタン大使館
住所:〒152-0003 目黒区碑文谷5丁目9-8
電話:3791-5273/4  Fax:3791-5279

 

・在日本キルギス大使館
住所:〒153-0064 目黒区下目黒5丁目6-16 
電話:3719-0828  Fax:3719-0868

 

・在日本グルジア大使館
住所:〒107-0052 港区赤坂1丁目11-36レジデンス バイカンテス 220号室
電話:5575-6091  Fax:5575-9133

 

・在日本タジキスタン大使館
住所:〒106-0031 港区西麻布1-4-43
電話:6804-3660/1  Fax: 5410-3677

 

●中央アジア・コーカサス諸国国内の事業
・在アゼルバイジャン日本大使館
住所:Hyatt Tower III, 6th Floor, Izmir Str. 1033, az1065 Baku, Azerbaijan
電話:(994-12) 4907818-19  Fax: (994-12) 4907817、20
・在ロシア日本大使館(アルメニアからの申請に対応) 
住所:Grokholsky Pereulok 27, 129090, Moscow, Russia
電話:(7-495) 229-2550, 229-2551  Fax: (7-495) 229-2555, 229-2556
E-mail: japan-info@mw.mofa.go.jp

 

・在ウズベキスタン日本大使館
住所:1-28, Sadyk Azimov St., Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan
電話:(998-71) 120-80-60~63  Fax: (998-71) 120-80-77

 

・在カザフスタン日本大使館
住所:5F, Kosmonavtov Str.62, Micro-district Chubary, Astana city, Republic of
Kazakhstan
電話:(7-7172) 97-78-43  Fax: (7-7172) 97-78-42

 

・在キルギス日本大使館
住所:16, Razzakova St, Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話: (996-312)300050、300051  Fax: (996-312)300052

 

・在グルジア日本大使館
住所:7D Krtsanisi Street, Tbilisi 0114 Georgia.
電話:(995-32)75-2111  Fax:(995-32)75-2112

 

・在タジキスタン日本大使館
住所:80A Khabibulo Nazarov St., Dushanbe, 734000, Republic of Tajikistan
電話:992-37-2275436  Fax:+992-44-600-5478

 

・在トルクメニスタン大使館
住所:Bld.60,1945 str.,"Paytagt"Trading Center Ashgabat,Turkmenistan,744017
電話 :+(993-12)477081,477082  Fax :+(993-12)477083

 

4.申請・認定の流れ
(1)申請を受領した各大使館(我が方在外,在京大)は事業認定のガイドラインに従って,事業の審査を実施する。
(2)審査を実施した各大使館は、審査結果につき書面で通知し,認定された事業に就いてはロゴマークの電子データを配布するとともに,事業概要について大使館HP上で速やかに公開する。

 

(了)