在留証明【和文】
令和6年3月29日
在留証明【和文】
1 現在、ロシアのどこに住所を有しているかを証明します。
2 本証明は、日本の年金受給手続や不動産登記、相続関係、子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。
● 必要書類
(1)旅券
(2)在留証明願(領事部の窓口に備え付けてあります)
(3)住居の賃貸契約書 等(原本提示。現住所を確認できる書類であること)
※ 所属会社等が住居契約者となっている場合は、当該賃貸契約書の原本とともに、当該会社が発行するレター(居住者と居住開始日等が明記されているもの)をご提出願います。
(4)「消費税免税制度」の利用者については、下記3の内容をご確認ください。
● 発給条件
(1)日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)
(2)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在しているか、または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類によりロシア国内の住所を立証できること
(3)「消費税免税制度」を利用する場合は、発給条件が異なります。下記3をご参照ください。
3 消費税免税制度を利用する場合
(1)日本の消費税免税制度を利用する場合、本件証明(または戸籍の附票)が必要となります。ただし、本制度を利用する目的で本件証明を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・申請時には「本籍の地番」を正しく記載すること
・ロシア国内に「住所を定めた年月日」を記すこと(日付の記載は必須となります)
・ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できること
・証明書の発行日が、日本「入国日から起算して6月前の日以降」であること
(※注:他国の居住実績を含めて海外生活が2年以上となる場合、当館では在留証明を発行することはできません。ロシア以外の生活を含めて2年以上となる居住実績をお持ちの方が消費税免税制度を利用するためには、日本国内で「戸籍の附票」を取得する必要があります)
詳しくは「消費税免税制度について」をご参照ください。
(2)必要書類
ア 旅券
イ 在留証明願(領事部の窓口に備え付けてあります)
ウ 住居の賃貸契約書 等(原本提示。現住所を確認できる書類であること)
※ 所属会社等が住居契約者となっている場合は、当該賃貸契約書の原本とともに、当該会社が発行するレター(居住者と居住開始日等が明記されているもの)をご提出願います。
エ ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できる書類(当地滞在査証及び入国印、賃貸契約書等)
オ 戸籍謄(抄)本(写しの提出可)
(消費税免税制度に関する問い合わせ先)
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス
4 手数料
(令和6年度)
1通につき690ルーブル(ただし,公的年金受給手続の場合には無料)
5 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
(注)申請時に証明書の提出先と提出目的を記入する必要がありますので,予め確認願います。
(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。
なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。
1 現在、ロシアのどこに住所を有しているかを証明します。
2 本証明は、日本の年金受給手続や不動産登記、相続関係、子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。
● 必要書類
(1)旅券
(2)在留証明願(領事部の窓口に備え付けてあります)
(3)住居の賃貸契約書 等(原本提示。現住所を確認できる書類であること)
※ 所属会社等が住居契約者となっている場合は、当該賃貸契約書の原本とともに、当該会社が発行するレター(居住者と居住開始日等が明記されているもの)をご提出願います。
(4)「消費税免税制度」の利用者については、下記3の内容をご確認ください。
● 発給条件
(1)日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)
(2)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在しているか、または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類によりロシア国内の住所を立証できること
(3)「消費税免税制度」を利用する場合は、発給条件が異なります。下記3をご参照ください。
3 消費税免税制度を利用する場合
(1)日本の消費税免税制度を利用する場合、本件証明(または戸籍の附票)が必要となります。ただし、本制度を利用する目的で本件証明を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・申請時には「本籍の地番」を正しく記載すること
・ロシア国内に「住所を定めた年月日」を記すこと(日付の記載は必須となります)
・ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できること
・証明書の発行日が、日本「入国日から起算して6月前の日以降」であること
(※注:他国の居住実績を含めて海外生活が2年以上となる場合、当館では在留証明を発行することはできません。ロシア以外の生活を含めて2年以上となる居住実績をお持ちの方が消費税免税制度を利用するためには、日本国内で「戸籍の附票」を取得する必要があります)
詳しくは「消費税免税制度について」をご参照ください。
(2)必要書類
ア 旅券
イ 在留証明願(領事部の窓口に備え付けてあります)
ウ 住居の賃貸契約書 等(原本提示。現住所を確認できる書類であること)
※ 所属会社等が住居契約者となっている場合は、当該賃貸契約書の原本とともに、当該会社が発行するレター(居住者と居住開始日等が明記されているもの)をご提出願います。
エ ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できる書類(当地滞在査証及び入国印、賃貸契約書等)
オ 戸籍謄(抄)本(写しの提出可)
(消費税免税制度に関する問い合わせ先)
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス
4 手数料
(令和6年度)
1通につき690ルーブル(ただし,公的年金受給手続の場合には無料)
5 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
(注)申請時に証明書の提出先と提出目的を記入する必要がありますので,予め確認願います。
(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。
なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。