日本国籍の喪失事案

令和6年3月22日
ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍」第12条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年者の場合は法定代理人)がこの手続きによりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍を喪失する場合があります。なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失する場合があります。  

この手続きを実施したことにより,日本国籍を喪失している場合には,上記「国籍の選択方法」を行うことは出来ず,「国籍喪失届」を提出する必要があります記入例