国籍の選択方法
令和6年4月12日
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
なお国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行って下さい。
・日本国籍を選択する場合
1.外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
2.日本の国籍の選択を宣言する方法
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。記入例
・外国の国籍を選択する場合
1.日本の国籍を離脱する方法
住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
2.外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
▼注意▼
1.個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
2.記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
3.和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。
なお国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行って下さい。
・日本国籍を選択する場合
1.外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
2.日本の国籍の選択を宣言する方法
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。記入例
・外国の国籍を選択する場合
1.日本の国籍を離脱する方法
住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
2.外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
▼注意▼
1.個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
2.記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
3.和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。