婚姻届

令和6年10月7日
(1)届出期限 日本人同士の場合は、日本国内と同様当館に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。 日本人と外国人(ロシア人を含む)の婚姻の場合は、ロシア国の法律により婚姻手続をした後、当館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。なお、ロシア法における婚姻の手続きの詳細については、婚姻相手のロシア人等を通じて関係機関にお問い合わせ下さい。

(2)必要書類・通数
(1)婚姻届(用紙は領事部にあります) ・・・2通 
(2)上外国官憲の発行する婚姻証明書原本 ・・・1通 (当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3)(3)の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・2通
  ※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。
(4)上外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(5) (5)の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・2通
  ※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。

婚姻届
婚姻届 (記入例: 外国人との婚姻)
婚姻届 (記入例: 日本人同士の婚姻)
 ※「婚姻届」は、可能な限りA3用紙でプリントアウトして下さい。

▼注意▼
1.個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
2.記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
3.和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。