身分事項の証明【露文】 (出生,婚姻,離婚など)
令和7年3月31日
戸籍に記載されている事項を基に露語で出生,婚姻,離婚,死亡等に関する証明書を発行します。ロシアの査証取得手続,呼び寄せ家族の招待状の発行手続等に必要となります。
また,ロシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)は,ロシア人と婚姻する際に使用されます。
(1) 必要書類
1. 旅券
2. 戸籍謄(抄)本 1通(婚姻証明の場合は,戸籍謄本)
(婚姻証明,婚姻要件具備証明の場合は発行から3か月以内,離婚証明の場合は発行から6か月以内のもの)
3. 外国名が含まれる場合,綴りを確認できる公文書(例:親等が外国人の場合は,親の出生証明書,旅券等)
(2) 手数料
(令和7年度)
1通につき720ルーブル
(3) 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
(4) その他
関係機関へ提出する際に、あらかじめ戸籍謄(抄)本に対して日本国外務省が発行するアポスティーユ証明の添付が必要となる場合があります。事前に提出先へ確認の上、アポスティーユ証明の取得が必要となる場合には以下のページをご参照ください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)
(注)当館で交付する婚姻要件具備証明書(独身証明)に対し、外国公館が発行した真正な書類である旨のロシア外務省による『認証(Консульская легализация)』を求められる場合があります。『認証』の要否につきましては、実際に婚姻手続きを行うЗАГСにて予めご確認ください。
(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。
なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。
また,ロシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)は,ロシア人と婚姻する際に使用されます。
(1) 必要書類
1. 旅券
2. 戸籍謄(抄)本 1通(婚姻証明の場合は,戸籍謄本)
(婚姻証明,婚姻要件具備証明の場合は発行から3か月以内,離婚証明の場合は発行から6か月以内のもの)
3. 外国名が含まれる場合,綴りを確認できる公文書(例:親等が外国人の場合は,親の出生証明書,旅券等)
(2) 手数料
(令和7年度)
1通につき720ルーブル
(3) 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
(4) その他
関係機関へ提出する際に、あらかじめ戸籍謄(抄)本に対して日本国外務省が発行するアポスティーユ証明の添付が必要となる場合があります。事前に提出先へ確認の上、アポスティーユ証明の取得が必要となる場合には以下のページをご参照ください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)
(注)当館で交付する婚姻要件具備証明書(独身証明)に対し、外国公館が発行した真正な書類である旨のロシア外務省による『認証(Консульская легализация)』を求められる場合があります。『認証』の要否につきましては、実際に婚姻手続きを行うЗАГСにて予めご確認ください。
(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。
なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。