一般旅券(パスポート)の新規・切替
令和6年4月25日
新しい旅券の交付を受けた場合は,ロシア連邦移住庁等にて,旧旅券にあるロシア査証(ビザ)を新旅券へ転記(ビザを移す)する手続を行ってください。
1. 必要書類
(1)現在お持ちの旅券 (居住許可証(вид на жительство)をお持ちの方は,同許可証をあわせてご持参下さい)
(2)写真 1葉(パスポート申請用写真の規格)
(3)戸籍謄本 1通(発行から6か月以内のもの。ただし,原則,現在お持ちの旅券が有効で,かつ,戸籍の記載内容(氏名,本籍等)に変更が無い場合は不要です。)
(4)一般旅券発給申請書 1通(領事部にあります)
2. 手数料
(令和6年度)
10年旅券 9,140ルーブル(18歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 6,290ルーブル(12歳未満の場合は3、430ルーブル)
3. 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
4. 申請例
(1)旅券の残存有効期間が1年未満になったとき(※)
(2)ロシア国内で生まれた子
(3)有効な旅券を所持していないとき
(4)旅券を損傷したとき
(5)紛失一般旅券等届出書の提出を行ったとき
(6)旅券の記載事項に変更が生じたとき
旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。代理申請の場合には,ダウンロード申請書が便利です。
なお,交付時は,たとえ新生児であっても旅券の名義人ご本人に来館していただく必要があります。
※切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)未成年のお子様であっても、自ら署名を行うことが可能な場合には、原則お子様ご自身に旅券申請書署名欄へご署名頂く必要があります。
((注)ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍取得」第13条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失している場合があります(なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失している場合があります。)。つきましては,ロシア連邦国外で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,日本国籍の有無を確認する為,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類をご提示いただく場合があります。ご不明な点がある場合には,在ロシア日本国大使館領事部(電話:+7(495)229-2520)までお問い合わせ下さい。
1. 必要書類
(1)現在お持ちの旅券 (居住許可証(вид на жительство)をお持ちの方は,同許可証をあわせてご持参下さい)
(2)写真 1葉(パスポート申請用写真の規格)
(3)戸籍謄本 1通(発行から6か月以内のもの。ただし,原則,現在お持ちの旅券が有効で,かつ,戸籍の記載内容(氏名,本籍等)に変更が無い場合は不要です。)
(4)一般旅券発給申請書 1通(領事部にあります)
2. 手数料
(令和6年度)
10年旅券 9,140ルーブル(18歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 6,290ルーブル(12歳未満の場合は3、430ルーブル)
3. 交付日
申請日の翌々日(休館日を除く)
4. 申請例
(1)旅券の残存有効期間が1年未満になったとき(※)
(2)ロシア国内で生まれた子
(3)有効な旅券を所持していないとき
(4)旅券を損傷したとき
(5)紛失一般旅券等届出書の提出を行ったとき
(6)旅券の記載事項に変更が生じたとき
旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。代理申請の場合には,ダウンロード申請書が便利です。
なお,交付時は,たとえ新生児であっても旅券の名義人ご本人に来館していただく必要があります。
※切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)未成年のお子様であっても、自ら署名を行うことが可能な場合には、原則お子様ご自身に旅券申請書署名欄へご署名頂く必要があります。
((注)ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍取得」第13条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失している場合があります(なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失している場合があります。)。つきましては,ロシア連邦国外で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,日本国籍の有無を確認する為,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類をご提示いただく場合があります。ご不明な点がある場合には,在ロシア日本国大使館領事部(電話:+7(495)229-2520)までお問い合わせ下さい。