翻訳証明【露文】 (日本の運転免許証の翻訳証明を含む)

令和6年3月29日
 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。原則,日本の官公署が発給した公文書に限ります。日本の運転免許証の翻訳証明の場合は,便宜的に当館で翻訳文を作成します。ロシアでの自動車運転。

(1) 発給条件
日本の公文書。ただし,日本の法令規則や,訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
(2) 必要書類
1. 旅券
2. 翻訳したい公文書(原本)(日本の有効な運転免許証)
3. 露語の翻訳文(日本の運転免許証の場合は不要です)
(3) 手数料
(令和6年度)
1通につき2,510ルーブル
(4) 交付日  
申請日の翌々日(休館日を除く)

(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。

(注)証明書の代理申請をご希望の方は,各証明書発給に必要となる書類に合わせ,(1)必要事項の記載された証明書発給申請書,(2)任意の形式の委任状(日本語可),(3)委任者の身分証明書,を委任者に持参させてください。    

なお,証明書の種類(署名証明等)によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事部までご相談下さい。