ロシア危険情報の改定(但し書きの変更)

令和7年9月12日

日本外務省は、9月12日付けで、ロシアに対する危険情報の内容を一部改定しました。
今般の改定では、ウクライナとの国境周辺地域を除く地域(モスクワ市を含む)について、レベル3(渡航中止勧告)は維持するものの、ただし書きの内容を変更しました。
 
主な変更点
<従来の危険情報>
ウクライナとの国境周辺地域を除く地域(首都モスクワ市を含む)
レベル3:渡航はやめて下さい(渡航中止勧告)
ただし、既に滞在されている方の生活基盤を確保する観点から、真にやむを得ない公益性を有する任務遂行のため、モスクワ市に渡航・滞在する場合は、特別な注意を払うとともに、現地大使館と緊密に連絡をとりつつ、十分な安全対策を講じてください。
 
<改定後の危険情報>
ウクライナとの国境周辺地域を除く地域(モスクワ市を含む)
レベル3:渡航はやめて下さい(渡航中止勧告)
ただし、真にやむを得ない事情がある場合には、以下※を除く地域(モスクワ市を含む)に渡航・滞在することは妨げませんが、その場合には、特別な注意を払うとともに、現地の日本国大使館または日本国総領事館と密接に連絡を取り、十分な安全対策を講じて下さい。
※ウクライナ隣接5州(ブリャンスク、クルスク、ベルゴロド、ヴォロネジ、ロストフ各州)及び北カフカス連邦管区の構成主体(チェチェン、イングーシ、ダゲスタン、北オセチア・アラニア、カバルダ・バルカル、カラチャイ・チェルケス各共和国及びスタヴロポリ地方)。
 
詳細は外務省HPを確認願います。(ロシア危険情報の掲載サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_178.html#ad-image-0