ハーグ条約についてご存じですか?

平成30年9月6日
一方の親の同意なく、お子さんが国境を越えて海外に移動した場合、一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されることになります。その場合、お子さんは、原則、元いた国に戻されることになります。詳しくは外務省のホームページをご参照ください。

また、外務省ハーグ条約室では、SNSを使ったハーグ条約に関する情報発信を始めました。
ハーグ条約の手続等わかりやすく解説するミニ解説などを毎週発信しておりますので、こちら(TwitterFacebook)もご覧ください。

お子さんの海外の移動、ハーグ条約についてご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。

(1) 外務省ハーグ条約室: TEL:+81-(0)3-5501-8466
メール:hagueconventionjapan@mofa.go.jp
(2)在ロシア日本大使館領事部
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598
ホームページ:https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp