10月11日(火)以降の査証申請等について
令和4年10月3日
10月11日(火)以降、新型コロナウイルス感染症に伴う査証制限等が以下のとおり解除されます。必要書類等の詳細は、こちらのHPをご確認ください。
1 数次査証の効力停止の解除
2020年4月2日以前に発行された数次査証の効力の停止が解除されます。
2 新規入国制限の解除
従前の査証申請では、知人訪問では婚約者等の特段の事情や関係性が認められる場合のみとし、観光では旅行会社を介したパッケージツアーのみに限定されていましたが、11日以降は、数次査証を含む全ての査証発給が可能となりました。 また、商用、就労等の短期間の滞在や、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在として新規入国の際に必要とされていた、日本国内に所在する受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)による申請が不要となりました。
3 査証免除措置の一時停止の解除
査証免除国・地域籍者は査証免除措置で定められた目的の範囲内での渡航については、査証を取得することなく入国することが可能となります。
※ ロシア国籍者は査証の取得が必要です。
4 注意事項
(1)上記措置に伴う査証申請は、10月3日以降可能ですが、査証発給については10月11日(火)以降となります。
(2)日本への入国に際しては、引き続き、日本政府が有効と定めたワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
(3)ロシア出国前のファストトラックへの登録も引き続き必要です。ワクチン接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書をアップロードしてください。
*日本政府が有効と定めたワクチン(ロシア製ワクチンは含まれません)
*有効な陰性証明書
1 数次査証の効力停止の解除
2020年4月2日以前に発行された数次査証の効力の停止が解除されます。
2 新規入国制限の解除
従前の査証申請では、知人訪問では婚約者等の特段の事情や関係性が認められる場合のみとし、観光では旅行会社を介したパッケージツアーのみに限定されていましたが、11日以降は、数次査証を含む全ての査証発給が可能となりました。 また、商用、就労等の短期間の滞在や、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在として新規入国の際に必要とされていた、日本国内に所在する受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)による申請が不要となりました。
3 査証免除措置の一時停止の解除
査証免除国・地域籍者は査証免除措置で定められた目的の範囲内での渡航については、査証を取得することなく入国することが可能となります。
※ ロシア国籍者は査証の取得が必要です。
4 注意事項
(1)上記措置に伴う査証申請は、10月3日以降可能ですが、査証発給については10月11日(火)以降となります。
(2)日本への入国に際しては、引き続き、日本政府が有効と定めたワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
(3)ロシア出国前のファストトラックへの登録も引き続き必要です。ワクチン接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書をアップロードしてください。
*日本政府が有効と定めたワクチン(ロシア製ワクチンは含まれません)
*有効な陰性証明書