医療滞在目的で申請する場合の必要書類について
令和4年10月19日
- 1. 申請できる方
- 日本において医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)についてこれを受けることを目的として登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)の身元保証により訪日する外国人患者等及び同伴者。
- ※登録された身元保証機関とは、外務省のHPに掲載されている医療コーディネーターや旅行会社等を言います。
- ※短期滞在査証でも医療目的で査証を取得できますが、滞在が長期化する場合には、本項の査証を申請して下さい。
-
2. 必要書類
|
提出書類
|
備考
|
---|---|---|
1
|
ビザ申請書
|
|
2
|
パスポート
|
パスポートカバーなどは外して提出してください。
|
3
|
パスポートコピー
|
顔写真のページのみ
|
4
|
国内パスポートコピー
(ロシア人のみ) |
|
5
|
一定の経済力を有することを証明するもの
|
銀行残高証明書等
|
|
提出書類
|
備考
|
---|---|---|
6
|
医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
|
|
7
|
治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合のみ提出)
|
|
【その他】
受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次ビザ(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次ビザの必要がないと判断した場合には,数次ビザは発給されず,一次ビザが発給されます。
-
3. 申請できる方
(1) 特に指定がある場合を除き,書類は原本を提出して下さい。
(2) 申請書の記載内容や提出された書類の内容が事実と反する場合,虚偽申請として査証は発給されず、その後6ヶ月間は査証を申請できません。
(3) 上記1から6(数次の場合は7)までの書類を1から順番にそろえて提出して下さい。
(4) 提出書類のサイズはA4サイズとして下さい。
(5) ホッチキスやクリップを外して提出して下さい。
(6) 特に指定されている場合を除き,全て1部ずつ提出して下さい。
(7) 提出された書類は返却できません。
(8) 審査の過程で上記以外の書類提出を追加でお願いすることがあります。
(2) 申請書の記載内容や提出された書類の内容が事実と反する場合,虚偽申請として査証は発給されず、その後6ヶ月間は査証を申請できません。
(3) 上記1から6(数次の場合は7)までの書類を1から順番にそろえて提出して下さい。
(4) 提出書類のサイズはA4サイズとして下さい。
(5) ホッチキスやクリップを外して提出して下さい。
(6) 特に指定されている場合を除き,全て1部ずつ提出して下さい。
(7) 提出された書類は返却できません。
(8) 審査の過程で上記以外の書類提出を追加でお願いすることがあります。