医療滞在目的で申請する場合の必要書類について

令和4年10月19日
  1.  
  1. 1. 申請できる方
  2. 日本において医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)についてこれを受けることを目的として登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)の身元保証により訪日する外国人患者等及び同伴者。
  3. ※登録された身元保証機関とは、外務省のHPに掲載されている医療コーディネーターや旅行会社等を言います。
  4. ※短期滞在査証でも医療目的で査証を取得できますが、滞在が長期化する場合には、本項の査証を申請して下さい。
     
  5. 2. 必要書類
【申請人が用意する書類】
 
提出書類
備考
1
ビザ申請書
  • 2部必要です。
  • 45mm×35mmの顔写真を糊付けして下さい。
  • 署名を忘れずにして下さい。
  • 記載事項の 各欄は,記載漏れや誤記入がないように正確に英語で記入して下さい。
2
パスポート
パスポートカバーなどは外して提出してください。
3
パスポートコピー
顔写真のページのみ
4
国内パスポートコピー
(ロシア人のみ)
  • 顔写真と居住地登録スタンプ印があるページ
  • ロシア人以外の方は,ロシアに長期間合法的に滞在していることを証明できる書類を本書類の代わりとして提出して下さい。
5
一定の経済力を有することを証明するもの
銀行残高証明書等
【身元保証機関が用意する書類】
 
提出書類
備考
6
医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
  • 医療機関及び身元保証機関の欄:医療機関名称,住所,都道府県承認番号(登録番号),担当者氏名(部署名),電話番号,FAX番号,電子メールアドレスを必ず明記し,必ず押印して下さい。
  • 同伴者が複数の場合は申請人名簿を作成して下さい。
  • 患者等及び同伴者に関する情報の欄:氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。
7
治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合のみ提出)
  • 出入国日を必ず明記して下さい。
  • 詳細に記入して下さい。
  • 受け入れ機関より入手して下さい。
【その他】
受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次ビザ(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次ビザの必要がないと判断した場合には,数次ビザは発給されず,一次ビザが発給されます。
  1. 3. ​請できる方
      (1) 特に指定がある場合を除き,書類は原本を提出して下さい。
      (2) 申請書の記載内容や提出された書類の内容が事実と反する場合,虚偽申請として査証は発給されず、その後6ヶ月間は査証を申請できません。
      (3) 上記1から6(数次の場合は7)までの書類を1から順番にそろえて提出して下さい。
      (4) 提出書類のサイズはA4サイズとして下さい。
      (5) ホッチキスやクリップを外して提出して下さい。
      (6) 特に指定されている場合を除き,全て1部ずつ提出して下さい。
      (7) 提出された書類は返却できません。
      (8) 審査の過程で上記以外の書類提出を追加でお願いすることがあります。
 
  1.