日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する緩和措置の停止、外国人の新規入国規制緩和の停止)(11月29日)
令和3年11月30日
●ワクチン接種証明書保持者に対する入国後3日間の停留措置の免除、及び自宅等での待機期間の短縮措置が12月1日から1ヵ月間停止されます。
●また、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び審査も11月30日から12月31日まで停止され、既にこの枠組みで査証を取得した方についても入国を拒否されます。
1.11月29日、日本政府はオミクロン変異株の流行に伴う予防措置として、次の措置を含めて水際対策を公表しました。
厚労省ホームページ
外務省ホームページ
(1)有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
12月1日から31日までの間、ワクチン接種証明書保持者への緩和措置が停止され、モスクワ及び沿海地方の滞在者は、全員が検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められます。また、自宅等での待機期間の短縮措置(14→10日)も停止されます。この間に日本への帰国や休暇等による一時帰国を予定されている方はご留意ください。
厚労省ホームページ「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
(2)外国人の新規入国停止
11月8日から実施されていた、外国人の新規入国に係る「受入責任者」から「業所管省庁」への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな「審査済証」の交付が停止されます。また、11月30日から12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国が拒否されます。また、既にこの緩和措置で審査済証や査証を取得した方についても11月30日以降は入国を拒否されますので
ご留意ください。
2.再入国許可を所持しつつモスクワで勤務している外国籍の駐在員やご家族は従来どおり日本への渡航可能です。また、再入国許可のない外国籍のご家族と共に日本に渡航を希望される方は、早い段階で大使館領事部にご相談ください。コロナ以前に取得した査証は使用不可です。
(了)
●また、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び審査も11月30日から12月31日まで停止され、既にこの枠組みで査証を取得した方についても入国を拒否されます。
1.11月29日、日本政府はオミクロン変異株の流行に伴う予防措置として、次の措置を含めて水際対策を公表しました。
厚労省ホームページ
外務省ホームページ
(1)有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
12月1日から31日までの間、ワクチン接種証明書保持者への緩和措置が停止され、モスクワ及び沿海地方の滞在者は、全員が検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められます。また、自宅等での待機期間の短縮措置(14→10日)も停止されます。この間に日本への帰国や休暇等による一時帰国を予定されている方はご留意ください。
厚労省ホームページ「ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
(2)外国人の新規入国停止
11月8日から実施されていた、外国人の新規入国に係る「受入責任者」から「業所管省庁」への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな「審査済証」の交付が停止されます。また、11月30日から12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国が拒否されます。また、既にこの緩和措置で審査済証や査証を取得した方についても11月30日以降は入国を拒否されますので
ご留意ください。
2.再入国許可を所持しつつモスクワで勤務している外国籍の駐在員やご家族は従来どおり日本への渡航可能です。また、再入国許可のない外国籍のご家族と共に日本に渡航を希望される方は、早い段階で大使館領事部にご相談ください。コロナ以前に取得した査証は使用不可です。
(了)