ロシアにおける新型コロナウイルス対策:その15(ロシア査証の有効期限が切れた外国人への措置:9月15日以降)(9月15日)

令和2年9月15日
6月15日にロシア大統領府は,ロシア滞在中の外国人のロシア査証の有効期限が切れていても、9月15日までは滞在に問題ないとする大統領令第392号を発表しましたが、これは当初発表された大統領令(4月18日付274号)での本件救済措置の期間が3月15日から始まっていることから、3月15日から数えて185日目の9月15日まで、即ち、「査証の有効期限が切れた日から185日目までは有効とみなすという解釈である」と内務省移民局から説明がありました(例:4月1日に査証の有効期限が切れた場合は10月1日まで有効)。本件解釈につき内務省やモスクワ市のサイトに掲載があります(下記URL)。
つきましては、査証の有効期限が切れている状態で滞在なさっている方は、ご自身の査証の有効期限が切れた日から数えて185日目までが査証延長手続きを行うことなく滞在できる期間となりますので、ご留意願います。
なお、この期間内であれば出国査証を取得することなく出国するすることが可能です。

関連大統領令
関連内務省Q&A
モスクワ市のサイト
(了)