申出書 〔婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書〕 令和6年3月21日 1 届出期限 外国人配偶者が死亡したときは、死亡の事実を知った日から数えて3ヶ月以内に日本人配偶者は、死亡届の代わりに申出書を届けることにより日本人の戸籍に配偶者の死亡の事実を記載しなければなりません。 2 必要書類 (1)申出書・・2通 (2)死亡証明書原本 (当館でコピーをとって原本をお返しします) (3)死亡証明書の和訳文(届出人の方が翻訳してください)・・2通 申出書 記入例