ロシアにおける新型コロナウイルス対策:その10(非労働期間と外出制限の期間延長)(4月3日)

令和2年4月6日
【ポイント】
●ロシア国内における,新型コロナウイルス感染拡大防止のための非労働日が4月30日まで延長されました。
●モスクワ市が導入している外出等の行動制限期間も同じく4月30日まで延長されましたが,「通行許可証」については導入を当面見送るとしています。
●日本における検疫が強化され,日本帰国後14日間の隔離と,公共輸送機関を利用せずに空港から隔離場所まで移動することが義務づけられています。
 
1.2日,プーチン大統領は当初3月28日から4月5日までとしていた感染拡大防止のための非労働日を4月30日まで延長することを表明しました。ただし,連邦政府等政府機関,医療サービス,生活の維持に必要な分野の業務は今後も続けられます。
 
2.モスクワ市は先般導入した外出制限措置を同じく4月30日まで延長しましたが,前回の領事メールでお知らせした「通行許可証」について,ソビャーニン市長は自身の公式ブログで導入を当面見送るとしています。当館では引き続き注視しています。
 また,期間が4月末まで延長されたことにより,給与の支払いや業務継続などの理由による出社の可否について在留邦人の皆様から質問が寄せられており,当館からロシア外務省やモスクワ市当局に照会を行っていますが,現時点で正式な回答は得られていません。しかし,上記外出制限措置では,「仕事に行かなければならない場合の通勤」については例外とすると明記していますので,出社が避けられない場合には,必要最低限の時間と人数で業務処理を行うようにしてください。なお,通勤時と業務時には,他の人と1.5mの距離を保つことを確保してください。また,トラブルを避けるため,通勤の際には,極力地下鉄等公共交通機関は利用せずタクシー又は自家用車で移動してください。
 
3.4月3日より,ロシアから日本に帰国した方には,検疫所の指示に従い14日間の隔離と,公共輸送機関を利用せずに空港から隔離場所まで移動することが義務づけられています。日露間のフライトは限られていますが,帰国を考えておられる方は日本到着後の検疫手続きも含めてご検討ください。
(了)