認知届(胎児認知)
令和6年4月12日
届出条件
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり,自己の意志によって届出をすること (2)母の承諾があること (3)母が独身であること
届出人
認知する日本人父本人(代理人不可)
必要書類
(1)認知届出書:2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)母の国内旅券(写し)及び日本語翻訳文:各2通(国内旅券原本を窓口で提示)
(3)戸籍登録課(ザックス)発行の母の無婚姻証明書(Извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния)及び日本語翻訳文(無婚姻証明書原本を窓口で提示)
(4)母が認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文: ※形式自由、母の署名は必ず自署。
(5)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)母の国内旅券(写し)及び日本語翻訳文:各2通(国内旅券原本を窓口で提示)
(3)戸籍登録課(ザックス)発行の母の無婚姻証明書(Извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния)及び日本語翻訳文(無婚姻証明書原本を窓口で提示)
(4)母が認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文: ※形式自由、母の署名は必ず自署。
(5)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
届出期間
届出期間の定めはありませんが,子が出生してからの胎児認知はできません。
注意事項
胎児認知をした場合,出生した子は出生時に日本国籍を取得します。その場合,母親が届出人となって,出生の日を含めて3ヵ月以内に『出生届』を当館または日本の市区町村役場に提出してください。 なお,3ヵ月以内に国籍留保付きの出生の届出がなされなかった場合は,子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。(国籍法第12条)