出生届

令和6年10月8日

届出期限

出生日を含めて3ヶ月以内の提出となります。 出生により外国の国籍も同時に取得している場合、例えば日本人とロシア人の子供がロシアで出生した場合にはロシア国籍も同時に取得しますが、出生後3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生の届出をしないと、子供の日本国籍は出生時に遡って喪失しますのでご注意ください。

必要書類・通数

(1)出生届(用紙は領事部にあります)・・・2通
(2)外国官公署発行出生登録証明書若しくは医師作成の出生証明書・・・1通 ※病院若しくは住所地を管轄する戸籍登録課(ザックス)から発行される証明書原本をご持参下さい。 当館にてコピーをとった後、原本をお返しします
(3)上記(2)の和訳文・・・2通(届出人の方が翻訳して下さい) ※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。
(4)出生地を証する文書・・・2通(病院で生まれた場合には、病院名および住所のわかる同院ホームページのプリントアウトで可能です。) ※戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも、出生地の記載はありますが、市までの記載であるため、同証明書では不十分となります。出生地を証する文書は、住所が番地まで記載されている必要があります。
(5)上記(4)の和訳文・・・2通 ※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。
(6) 必須事項ではありませんが、両親の戸籍謄(抄)本、全部事項証明書、一部事項証明書をお持ちの方は、当館にて本籍の記載などを確認しますので、届け出の際にご持参下さい。 出生届 出生届(記入例) ※「出生届」は、可能な限りA3用紙でプリントアウトして下さい。

注意

  1. 個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。
  2. 記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
  3. 和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。
重国籍者等に対する連邦移住庁への通知制度について