領事情報

 

就労あるいは長期滞在を目的とする場合

在留資格認定証明書による申請までの流れ

① 就労あるいは90日を超える長期滞在を目的とする場合は、あらかじめ日本側代理人が法務省所管の各地方入国管理局に「在留資格認定証明書」を事前に申請して取得してください。
② 取得した「在留資格認定証明書」は申請人に送付してください。
③ 申請人は,査証申請書 2枚(写真添付),旅券及び 1頁目の写し(写真及び旅券情報のある頁),国内旅券の写し(写真のある頁及び居住地の記載のある頁) そして在留資格認定証明書及びその写し(表面)をもって当館領事部に申請してください。

なお、「在留資格認定証明書」の取得方法等の詳細については、法務省所管の各地方入国管理局に照会願います。