領事情報証明の手続・在留証明
現在,ロシアのどこに住所を有しているかを証明します。日本の年金受給手続,不動産登記手続,遺産相続,子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。
(1) 発給条件 日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。 (2)必要書類
※会社が契約者となっている場合は,賃貸借契約書の他に会社からのレター(居住者及び居住開始日等が明記されているもの)も提示願います。 (3)手数料(平成23年度) 1通につき410ルーブル(ただし,公的年金受給手続の場合には無料) (4)交付日 申請日の翌々日(休館日を除く)
(注)申請時に証明書の提出先と提出目的を記入する必要がありますので,予め確認願います。
・身分事項の証明(出生,婚姻,離婚等の証明)
戸籍に記載されている事項を基に露語で出生,婚姻,離婚,死亡等に関する証明書を発行します。ロシアの査証取得手続,呼び寄せ家族の招待状の発行手続等に必要となります。 また,ロシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)は,ロシア人と婚姻する際に使用されます。
(1)必要書類
(注)申請内容により,上記以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事部までお問い合わせ下さい。なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
・署名(及び拇印)証明
私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明します。本邦における印鑑証明と同様の効力をもちます。遺産相続,不動産登記手続,自動車名義変更手続等に使用されます。 (1)発給条件 日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。 (2)必要書類
※署名をする書類がある場合には,署名しないまま窓口までお持ちいただき,領事担当官の面前で署名・拇印をしていただきます。当館で証明書を作成し署名・拇印をした書類に貼付して契印を押します。署名をする文書がない場合は,申請人の署名・拇印を本邦の印鑑証明と同様に一枚紙の形式で証明することになります。必要とする証明書の形式はあらかじめ提出先にお確かめの上,申請願います。) ※事前に署名(及び拇印)した文書を持参した場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事担当官の面前で改めて余白に署名及び拇印していただくことになります。 (3) 手数料(平成23年度) 1通につき580ルーブル (4) 交付日 申請の翌々日(休館日を除く)
・翻訳証明(日本の免許証等の翻訳)
申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。原則,日本の官公署が発給した公文書に限ります。 日本の運転免許証の翻訳証明の場合は,便宜的に当館で翻訳文を作成します。
日本の公文書。ただし,日本の法令規則や,訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。 1通につき1,490ルーブル 申請日の翌々日(休館日を除く) ・警察証明書(犯罪経歴証明書)
申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもので,我が国警察庁が発行します。証明書はすべて外国の政府機関(または右に準ずる機関)に提出されます。ロシアでは,定住証明書を申請する際に必要となっています。他国での手続に必要な場合は,要求されていることが確認できる書面等をご持参願います。
日本人又は本邦に居住歴のある外国人 無料 約2か月 (注)当館にて,指紋を採取しますので,お時間に余裕を持ってお越しください。 |





