領事情報

   


在留邦人及び邦人旅行者の皆様へ

平成22年2月12日
在ロシア日本国大使館
領事部

お知らせ(到着通知手続に際する手数料の徴収)

 

  1. 露連邦移住庁モスクワ市局によれば、2月11日(木)より、改正露税法(注1)の施行に伴い、外国人の到着通知手続(注2) に際し、滞在1日あたり2ルーブルを徴収し始めたとのこと(但し、上限は200ルーブル)ですので、ご参考までにお知らせいたします。
  2. (注1)2009年12月27日付N374-FZ
    (注2)連邦移住庁が同庁ホームページ上(http://www.fms.gov.ru/ )等で到着後3日(土、日、休日は除く)以内に到着通知手続を行うよう案内をしていることは(ホテルに宿泊する場合は、ホテル側に手続義務がある)、既にご案内のとおりです。

     

  3. この新しい制度では、移住庁が指定する銀行口座に手数料を振り込んだうえ(移住庁支部によっては同支部内に所在する銀行ATMで振り込み手続が可能)、領収書を提示することとなっており、いかなる場合でも移住庁や内務省の職員が直接現金を支払うよう要求することはありません。
  4. なお、ホテルに宿泊する際には、ホテル側が全ての手続を行います。

以上